コラム

2026.11.06

障害者手帳がなくても就労継続支援B型は利用できる?

「障害者手帳を持っていないけれど、B型は使えるの?」と迷っている方へ。

結論から言うと、障害者手帳がなくても、就労継続支援B型を利用できる場合があります。B型を使うために必要なのは、手帳ではなく「受給者証」だからです。医師の診断書などで障害や病気の状況を確認し、お住まいの市区町村が「サービスが必要」と判断すれば、受給者証が交付される場合があります。

ただし、障害の種類によっては手帳で確認することもあります。手帳の代わりにどの書類を使うか、利用を認めるかどうかは、市区町村が判断します。この記事では、次のことをまとめました。(2026年10月時点の情報です)

  • 手帳がなくても利用できる場合がある理由
  • 手帳の代わりに使われることがある書類
  • 手帳がない場合の相談の流れ
目次

障害者手帳がなくてもB型を利用できる場合がある

B型などの障害福祉サービスを使うために必要なのは、障害者手帳ではなく「障害福祉サービス受給者証」です。

受給者証とは、市区町村が「このサービスを、この量まで使えます」と決めたことを示す証明書のことです。

手帳と受給者証は、別のものです。手帳を持っている方も、B型などのサービスを使うときには、改めて受給者証を申請します。つまり「手帳があるから、すぐにB型を使える」というわけではなく、手帳がある方もない方も、受給者証の申請というスタートラインは同じです。

受給者証の申請では、障害や病気があることを何らかの形で確認します。手帳はその確認方法のひとつですが、障害の種類によっては、手帳以外の書類で確認できる場合もあります。

最終的に判断するのは、お住まいの市区町村

手帳がない場合に、どの書類で確認するか、受給者証を出すかどうかは、受給者証を発行する市区町村が判断します。同じ書類でも、市区町村によって扱いが違うことがあります。

この記事で紹介する内容は、あくまで一般的な仕組みと一例です。ご自身の場合にどうなるかは、お住まいの市区町村の窓口で確かめるのがいちばん確実です。

天理市での受給者証の手続きは、天理市で受給者証を申請する流れ|B型利用までの6ステップで紹介しています。

障害福祉サービスの対象になる方

障害者総合支援法の障害福祉サービスの対象は、18歳以上の場合、次のような方です。

  • 身体障害のある方
  • 知的障害のある方
  • 精神障害(発達障害を含む)のある方
  • 国が定める難病等のある方

どの方法で障害や病気を確認するかは、障害の種類によって違います。例えば長崎市では、身体障害は身体障害者手帳で確認するとしている一方、精神障害(発達障害を含む)・難病・知的障害については、手帳以外の確認方法も示しています(詳しくは下の表)。

難病の方も対象になる

難病のある方も、障害福祉サービスの対象です。対象になる病気は国が定めていて、2025年4月から376疾病になりました。

ご自身の病気が対象に入っているかどうかは、主治医や市区町村の窓口に聞いてみると確認できます。

B型そのものの対象者の条件もある

障害福祉サービス全体の対象とは別に、B型には、サービスごとの対象者の条件もあります。例えば、次のような方です。

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業で働くことが難しくなった方
  • 50歳以上の方
  • 障害基礎年金1級を受給している方

また、2025年10月から、上の条件に当てはまらない方が新しくB型を使い始める場合は、原則として先に「就労選択支援」を利用する流れになりました。B型を使えなくなるという意味ではなく、利用までの手順がひとつ加わったと考えると分かりやすいと思います。詳しくは就労選択支援とは?B型を使う前に知っておきたい新しい流れをご覧ください。

条件が多くて難しく感じるかもしれませんが、ご自身がどれに当てはまるかを一人で判断する必要はありません。窓口や相談支援事業所で、一緒に確認してもらえます。

手帳の代わりに使われることがある書類

精神障害、難病、知的障害、身体障害の4つのカードに、手帳の代わりに確認に使われる書類の例(長崎市の例)を並べ、必要なのは受給者証で市区町村が判断すると添えた図

手帳がない場合にどの書類で確認するかは、市区町村によって違います。ここでは一例として、長崎市で示されている書類を紹介します。

障害の種類手帳以外で確認に使われる書類の例
身体障害手帳以外の書類は示されていません(身体障害者手帳で確認)
精神障害(発達障害を含む)自立支援医療(精神通院)の受給者証、精神障害を理由とする障害年金の証書、医師の診断書
難病医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、登録者証(指定難病) など
知的障害療育手帳がない場合は、市が知的障害者更生相談所に意見を求めて確認

このように、障害や病気の種類によって、確認に使われる書類は違います。すでにお持ちの書類が使える場合もあるので、窓口に相談するときに、手元にある書類を伝えてみるとよいでしょう。

なお、長崎市の例では、精神障害について医師の診断書で申請する場合、更新のたびに診断書の提出が必要とされています。お住まいの市区町村では扱いが違うこともあるので、窓口で確かめておくと安心です。

手帳がない場合の相談の流れ

手帳がない場合も、大まかな流れは次のとおりです。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口や、相談支援事業所に相談する
  2. 手帳がないことを伝え、必要な書類を確認する
  3. 必要な場合は、主治医に診断書などを相談する
  4. 受給者証を申請し、聞き取りの調査を受ける
  5. 利用が決まると、受給者証が届く
  6. 事業所と契約して、利用を始める

天理市にお住まいの方の窓口は、天理市役所 社会福祉課(0743-63-1001・代表)です。最初は電話で「手帳はないけれど、B型を使いたい」と伝えるところから始められます。

必要な書類が全部そろっていなくても、相談はできます。「何を用意すればいいか分からない」という段階で聞いてみて大丈夫です。

手帳を取るかどうかは、別に考えてよい

B型を使うために、先に手帳を取らなければいけないとは限りません。ただし、長崎市の例のように、身体障害は手帳で確認するとしている市区町村もあります。ご自身の場合にどうなるかは、窓口で確かめてみてください。

手帳には、受けられる支援や割引などがあります。一方で、取るかどうかはご本人が決めることです。B型の利用と手帳のことは、それぞれ分けて考えることができます。

手帳のことで迷っているときは、主治医や相談支援専門員、市区町村の窓口に相談してみてください。

デジサポ天理での相談

デジサポ天理では、受給者証の申請をスタッフが一緒に進めます。書類の準備から、相談支援事業所の紹介までお手伝いしています。

見学・体験は無料で、ご家族だけのご相談もできます。B型の仕組みは就労継続支援B型とは?A型・就労移行との違いをやさしく解説、利用料は就労継続支援B型の利用料はいくら?自己負担0円の人が多い理由で紹介しています。

まとめ

  • B型を使うのに必要なのは、障害者手帳ではなく受給者証です
  • 障害の種類によっては、手帳がなくても、医師の診断書などで確認できれば利用できる場合があります(身体障害は手帳で確認する例もあります)
  • どの書類で確認するか、利用を認めるかは、お住まいの市区町村が判断します
  • B型には、サービスごとの対象者の条件もあります
  • 手帳を取るかどうかは、B型の利用とは分けて考えられます
  • 迷ったときは、市区町村の窓口や相談支援事業所、事業所に相談してみてください

よくある質問

Q. 発達障害の診断はありますが、手帳は持っていません。相談できますか?

A. 相談できます。発達障害は、精神障害に含まれる形で、障害福祉サービスの対象になっています。どの書類で確認するかは市区町村によって違うので、窓口で確かめてみてください。

Q. 診断書の費用はかかりますか?

A. 診断書の作成には、費用がかかることが一般的です。金額は医療機関によって違うので、受診している医療機関に確認してみてください。

Q. 手帳がない場合、利用料は変わりますか?

A. B型などの障害福祉サービスの利用料(自己負担)は、所得に応じて月ごとの上限額が決まる仕組みです。18歳以上の方は、ご本人と配偶者の所得で判断されます。デジサポ天理のB型の利用料は、ほとんどの方が自己負担0円〜です(世帯所得によっては負担が発生する場合があります)。

見学・相談のご案内

「手帳がないけれど、使えるか聞いてみたい」という段階のご相談も歓迎です。

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よくある質問はこちらのページにもまとめています。

参考

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに、デジサポ天理 編集部が作成し、担当スタッフが内容を確認しています。