「毎日は通えないけれど、週1日なら行けるかもしれない」。そんな気持ちで、B型について調べている方もいると思います。
結論から言うと、就労継続支援B型は、週1日や短い時間から通い始められる場合があります。通う日数や時間は、ご本人の体調や希望をもとに、事業所と相談しながら決めていきます。週1日・1時間から受け入れている事業所もあります。ただ、受け入れ方は事業所によって違うので、見学や相談のときに確かめておくと安心です。
この記事では、通う日数の決まり方、利用日数のルール、少ない日数から始めるときに知っておきたいこと、通い始めるまでの流れをまとめました。(2026年10月時点の情報です)
B型は週1日・短時間から通い始められる場合がある
就労継続支援B型とは、雇用契約を結ばずに、体調や自分のペースに合わせて働くことができる障害福祉サービスです。
「毎日通えないと使えないのでは」と心配される方もいますが、通う日数や時間は一人ひとりの状況に合わせて考えられます。少ない日数から始めて、様子を見ながら調整していく方法もあります。
B型の仕組みやA型との違いは、就労継続支援B型とは?A型・就労移行との違いをやさしく解説で紹介しています。
通う日数・時間は相談して決める
B型では、事業所がご本人ごとに「個別支援計画」を作ります。個別支援計画とは、ご本人の希望や目標、支援の内容をまとめた計画のことです。
計画は、ご本人との面談で希望を聞き取りながら作られ、内容の説明を受けて同意したうえで決まります。通う日数や時間の希望も、この話し合いの中で伝えられます。「最初は週1日から」「午前中だけ」「1時間くらいから」といった希望があれば、そのまま伝えてみてください。うまく言葉にできなくても、スタッフと話しながら一緒に整理していけます。
受け入れ方は事業所によって違う
週1日や短時間からの利用を受け入れているかどうか、1日の利用時間をどこまで調整できるかは、事業所によって違います。
気になる事業所があれば、見学や相談のときに「週1日から通えますか」「1日の時間は短くできますか」と聞いてみると、通うイメージがつかみやすくなります。
利用日数の上限は「その月の日数−8日」が原則
利用日数について厚生労働省の通知で示されているのは、主に「上限」の決まりです。
B型などの通所サービスの利用日数は、原則として「各月の日数から8日を引いた日数」までとされています(厚生労働省の通知)。たとえば31日ある月なら、23日までが目安です。
実際に使える量(支給量)は、お住まいの市区町村が決めて、受給者証に書かれます。これは「使える日数の上限」なので、その日数まで通わないといけないという意味ではありません。週1日から始めて、あとから日数を増やす場合も、この範囲の中で考えていくことになります。
週1日から始めるときに知っておきたいこと
生活リズムを整えるきっかけになることも
週1日でも「この曜日は出かける日」と決まっていると、生活のリズムを整えるきっかけになることがあります。無理のない日数から始めて、慣れてきたら増やすという方法もあります。
工賃は通った日数や時間によって変わることがある
B型では、作業に対して工賃(作業のお礼として支払われるお金)が支払われます。通う日数や時間が少ないと、受け取る工賃も少なくなることがあります。
なお、国は令和6年度の報酬改定で、B型の平均工賃の計算方法を見直しました。障害の特性などにより利用日数が少ない方を受け入れている事業所に配慮した計算方法です(厚生労働省の資料)。少ない日数から通う方がいることも、制度の中で考えられています。
体調のことは主治医にも相談を
通う日数や時間を決めるときは、体調のことも大切です。治療中の方は、主治医にも相談しながら決めると安心です。
体調に波があることや、苦手なことを事業所に伝えておくのも一つの方法です。先に伝えておくと、通い方を一緒に考えてもらいやすくなります。
週1日から通い始めるまでの流れ

B型を使うには、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。通い始めるまでの大まかな流れは、次のとおりです。
- 市区町村の窓口や相談支援事業所に相談する
- 事業所を見学・体験して、通い方の希望を伝える
- 受給者証を申請する(働いた経験がない方などは、原則として先に「就労選択支援」を利用します)
- 市区町村が支給量を決め、受給者証が交付される
- 事業所と契約し、個別支援計画を作る
- 決めた日数・時間で通い始める
一度に全部を進める必要はありません。まずは「相談してみる」ところから始めて大丈夫です。
2025年10月から、働いた経験がなく、新しくB型を使い始める方は、原則として先に「就労選択支援」を利用する流れになりました(厚生労働省の通知)。年齢などの条件によって例外もあり、手続きの順番はお住まいの市区町村によって違うことがあります。詳しくは就労選択支援とは?B型を使う前に知っておきたい新しい流れで紹介しています。
天理市での手続きは、天理市で受給者証を申請する流れ|B型利用までの6ステップにまとめています。手続きの順番や必要な書類は、自治体によって違うことがあります。
日数や時間を増やしたくなったら
通ううちに「もう少し日数を増やしたい」と思ったら、事業所のスタッフや相談支援専門員に伝えてみてください。個別支援計画を見直しながら、無理のないペースを一緒に考えていきます。受給者証に書かれた支給量を超えて増やしたい場合は、お住まいの市区町村への相談が必要になることがあります。
反対に、体調が優れないときに日数を減らしたいと相談することもできます。増やすことも減らすことも、そのときの自分に合わせて相談しながら決めていけます。
デジサポ天理の通い方
参考までに、デジサポ天理の場合をご紹介します。デジサポ天理は、週1日・1時間から利用できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 営業日・時間 | 平日10:00〜16:00(土日祝休み) |
| 利用 | 週1日・1時間からOK |
| アクセス | JR・近鉄 天理駅から徒歩2分 |
| サポート | 交通費支給、昼食無料(希望者) |
| 見学・体験 | 無料。ご家族だけのご相談もできます |
1日の流れの例は、10:00に出勤してチェックイン、12:00に昼休憩、13:00から午後の業務、15:00に退勤です。
業務のやり取りにはチャットツールのSlackを使っているので、対面で話すのが苦手な方も関わりやすい環境です。受給者証の申請も、書類の準備から相談支援事業所の紹介まで、スタッフが一緒に進めます。事業所の様子は天理事業所の紹介でもご覧いただけます。
まとめ
- B型は、週1日や短い時間から通い始められる場合があります
- 通う日数や時間は、個別支援計画の話し合いの中で決めていきます
- 利用日数の上限は、原則として「各月の日数−8日」です
- 工賃は通った日数や時間に応じて変わることがあります
- 受け入れ方は事業所によって違うので、見学や相談で確かめると安心です
よくある質問
Q. 週1日だけの利用でも、受給者証は必要ですか?
A. 必要です。通う日数にかかわらず、B型を利用するには市区町村が発行する受給者証が必要です。
Q. 体調によって、通う日を変えることはできますか?
A. 通う日や時間の扱いは事業所によって違います。体調に波があることを最初に伝えておくと、相談しやすくなります。
Q. 最初から毎日通わないといけませんか?
A. そんなことはありません。無理のない日数から始めて、慣れてきたら増やしていく方法もあります。
見学・相談のご案内
「週1日から始められるか聞いてみたい」という段階のご相談も歓迎です。まだ通うか決めていなくても大丈夫です。見学・体験は無料で、ご家族だけのご相談もできます。
よくある質問はこちらのページにもまとめています。
参考
- 厚生労働省「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(PDF)
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(PDF)
- 厚生労働省「就労選択支援について」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について」(通知・PDF)
- 天理市 社会福祉課「障害福祉の案内」(令和8年7月・PDF)
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに、デジサポ天理 編集部が作成し、担当スタッフが内容を確認しています。